会則

第1章 総則

第1条
本会は、長岡大学と連携をとりつつ会員相互の親睦を図り、もって同学の発展に資することを目的とする。
第2条
本会は「長岡悠久会」と称する。
第3条
本会は事務局を新潟県長岡市御山町80-8長岡大学内に置く。

第2章 事業

第4条

本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 総会、理事会等の開催
  • 会報の発行
  • 会員名簿の管理
  • 長岡大学の勉学、厚生および自治的活動に対する援助
  • 同期会、懇親会等の開催支援
  • その他、特に必要と認める事項

第3章 会員及び役員

第5条

本会は次の会員を以って組織する。総会での議決権は正会員のみ有する。

正 会 員 長岡大学卒業生、長岡短期大学卒業生
準 会 員 長岡大学に在籍している者
なお、準会員は卒業と同時に正会員となる。
特別会員
  • (イ)長岡大学教職員
  • (ロ)学校法人中越学園の役員
  • (ハ)その他、理事会が認めた者
第6条
  1. 本会は第4条に定める事業を遂行するために次の役員を置く。
    名誉会長一名 長岡大学学長とする。
    名誉顧問若干名 本会の会長の職にあった者を理事会で選出する。
    参  与若干名 本会に特別功績があった者を理事会で選出する。
    会  長一名 正会員の中から総会で選出する。
    副会長三名 正会員の中から会長が指名し、委嘱する。
    理  事若干名 正会員の中から会長が指名し、委嘱する。
    監  事二名 正会員の中から総会で選出する。
    事務局長一名 正会員の中から会長が指名し、委嘱する。
  2. 必要に応じて、理事会の承認を経て、臨時の役員を置くことができる。
第7条

役員の職務は以下の通りとする。

  • 名誉会長、名誉顧問、参与は本会の運営に関して会長の諮問に応ずる。
  • 会長は会務を総括し、総会、理事会を招集する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
  • 理事は理事会を構成し、総会の決議に基づき会務を執行する。
  • 監事は本会の業務内容および会計を監査する。
  • 事務局長は第14条に定める事務局事務を掌理する。
第8条
役員の任期は2ヶ年とし、各役員の再任は妨げない。但し、名誉会長、名誉顧問、参与、および第6条2項による臨時の役員はこの限りではない。

第4章 会議

第9条

本会は第4条に定める事業を遂行するために次の会議を開催する。

  • 総会
  • 理事会
第10条
  1. 定期総会は年1回開催する。臨時総会は必要に応じて会長が召集する。決議は出席正会員(委任状含む)の過半数による。
    可否同数のときは会長の決するところによる。
  2. 総会は、正会員をもって構成する。
  3. 特別会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
第11条

総会で審議する事項は次の通りとする。

  • 会長、監事の選任
  • 事業計画および予算、決算の承認
  • 会則の改廃
  • その他、理事会の提出した主要な事項
第12条
  1. 理事会は会長、副会長、理事、監事、事務局長をもって組織し、会長が召集する。理事会は構成員の過半数の出席によって成立し(委任状を含む)、その決議は出席者の過半数による。可否同数のときは会長の決するところによる。
  2. 特別会員は、理事会に出席し意見を述べることができる。
  3. 理事会に出席する役員の旅費交通費については、以下の通り支給する。なお、県外からの出席者については、別途金額を検討し支給する。
        地域   交通費
       長岡市内   1,000円
   見附市・三条市・小千谷市   2,000円
 十日町市・魚沼市・南魚沼市・柏崎市   3,000円
   新潟市・新発田市・湯沢市・
   村上市・上越市・糸魚川市
  5,000円
第13条

理事会で審議する事項は次の通りとする。

  • 細則の制定及び変更
  • 事業計画および予算案の編成、ならびに決算案の作成
  • 会員の入会承認
  • その他、必要な事項

第5章 事務局

第14条
本会の事務局を長岡大学内に設置する。事務局は本会の資産管理、名簿管理および配布物の郵送等の事務を行う。
第15条
本会事務局長は総会ならびに理事会に事務局の活動を報告する。

第6章 資産及び会計

第16条
  1. 本会の経費は会費、資産からの収入、寄付、その他でまかなう。
  2. 本会の支出は、第4条に定めた事業にのみ用いる。
第17条
本会の資産は安全有利な有価証券を購入するか、または確実な金融機関に保管し、これを事務局が管理する。
第18条
  1. 会員は総会で定めた会費を納めなければならない。但し、特別会員からの会費は徴収しない。
  2. 会費は入学時に納入するものとする。
  3. 会費は理由の如何を問わず返還しない。但し、準会員が退学等により学籍を離れる場合は、本人の申し出により予め納入された会費は返還する。
第19条
毎会計年度の収支において収入超過が生じたときは、これを運営資産積立金に繰入れ、支出超過を生じたときは、運営資産積立金より補填する。
第20条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第7章 表彰

第21条
本会の興隆に寄与した者、又功績のあった者はこれを表彰する。

付則 本会則は平成20年4月1日より施行する。
付則 本会則は平成27年10月26日より施行する。
付則 本会則は平成30年7月1日より施行する。
付則 本会則は令和元年6月22日より施行する。
付則 本会則は令和元年11月1日より施行する。
付則 本会則は令和4年10月1日より施行する。