会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、長岡大学と連携をとりつつ会員相互の親睦を図り、もって同学の発展に資することを目的とする。
- 第2条
- 本会は「長岡悠久会」と称する。
- 第3条
- 本会は事務局を新潟県長岡市御山町80-8長岡大学内に置く。
第2章 事業
- 第4条
-
本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会、理事会等の開催
- 会報の発行
- 会員名簿の管理
- 長岡大学の勉学、厚生および自治的活動に対する援助
- 同期会、懇親会等の開催支援
- その他、特に必要と認める事項
第3章 会員及び役員
- 第5条
-
本会は次の会員を以って組織する。総会での議決権は正会員のみ有する。
正 会 員 長岡大学卒業生、長岡短期大学卒業生 準 会 員 長岡大学に在籍している者
なお、準会員は卒業と同時に正会員となる。特別会員 - (イ)長岡大学教職員
- (ロ)学校法人中越学園の役員
- (ハ)その他、理事会が認めた者
- 第6条
-
- 本会は第4条に定める事業を遂行するために次の役員を置く。
名誉会長一名 長岡大学学長とする。 名誉顧問若干名 本会の会長の職にあった者を理事会で選出する。 参 与若干名 本会に特別功績があった者を理事会で選出する。 会 長一名 正会員の中から総会で選出する。 副会長三名 正会員の中から会長が指名し、委嘱する。 理 事若干名 正会員の中から会長が指名し、委嘱する。 監 事二名 正会員の中から総会で選出する。 事務局長一名 正会員の中から会長が指名し、委嘱する。 - 必要に応じて、理事会の承認を経て、臨時の役員を置くことができる。
- 本会は第4条に定める事業を遂行するために次の役員を置く。
- 第7条
-
役員の職務は以下の通りとする。
- 名誉会長、名誉顧問、参与は本会の運営に関して会長の諮問に応ずる。
- 会長は会務を総括し、総会、理事会を招集する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、総会の決議に基づき会務を執行する。
- 監事は本会の業務内容および会計を監査する。
- 事務局長は第14条に定める事務局事務を掌理する。
- 第8条
- 役員の任期は2ヶ年とし、各役員の再任は妨げない。但し、名誉会長、名誉顧問、参与、および第6条2項による臨時の役員はこの限りではない。
第4章 会議
- 第9条
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本会は第4条に定める事業を遂行するために次の会議を開催する。
- 総会
- 理事会
- 第10条
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- 定期総会は年1回開催する。臨時総会は必要に応じて会長が召集する。決議は出席正会員(委任状含む)の過半数による。
可否同数のときは会長の決するところによる。 - 総会は、正会員をもって構成する。
- 特別会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
- 定期総会は年1回開催する。臨時総会は必要に応じて会長が召集する。決議は出席正会員(委任状含む)の過半数による。
- 第11条
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総会で審議する事項は次の通りとする。
- 会長、監事の選任
- 事業計画および予算、決算の承認
- 会則の改廃
- その他、理事会の提出した主要な事項
- 第12条
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- 理事会は会長、副会長、理事、監事、事務局長をもって組織し、会長が召集する。理事会は構成員の過半数の出席によって成立し(委任状を含む)、その決議は出席者の過半数による。可否同数のときは会長の決するところによる。
- 特別会員は、理事会に出席し意見を述べることができる。
- 理事会に出席する役員の旅費交通費については、以下の通り支給する。なお、県外からの出席者については、別途金額を検討し支給する。
地域 交通費 長岡市内 1,000円 見附市・三条市・小千谷市 2,000円 十日町市・魚沼市・南魚沼市・柏崎市 3,000円 新潟市・新発田市・湯沢市・
村上市・上越市・糸魚川市5,000円
- 第13条
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理事会で審議する事項は次の通りとする。
- 細則の制定及び変更
- 事業計画および予算案の編成、ならびに決算案の作成
- 会員の入会承認
- その他、必要な事項
第5章 事務局
- 第14条
- 本会の事務局を長岡大学内に設置する。事務局は本会の資産管理、名簿管理および配布物の郵送等の事務を行う。
- 第15条
- 本会事務局長は総会ならびに理事会に事務局の活動を報告する。
第6章 資産及び会計
- 第16条
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- 本会の経費は会費、資産からの収入、寄付、その他でまかなう。
- 本会の支出は、第4条に定めた事業にのみ用いる。
- 第17条
- 本会の資産は安全有利な有価証券を購入するか、または確実な金融機関に保管し、これを事務局が管理する。
- 第18条
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- 会員は総会で定めた会費を納めなければならない。但し、特別会員からの会費は徴収しない。
- 会費は入学時に納入するものとする。
- 会費は理由の如何を問わず返還しない。但し、準会員が退学等により学籍を離れる場合は、本人の申し出により予め納入された会費は返還する。
- 第19条
- 毎会計年度の収支において収入超過が生じたときは、これを運営資産積立金に繰入れ、支出超過を生じたときは、運営資産積立金より補填する。
- 第20条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第7章 表彰
- 第21条
- 本会の興隆に寄与した者、又功績のあった者はこれを表彰する。
付則 本会則は平成20年4月1日より施行する。
付則 本会則は平成27年10月26日より施行する。
付則 本会則は平成30年7月1日より施行する。
付則 本会則は令和元年6月22日より施行する。
付則 本会則は令和元年11月1日より施行する。
付則 本会則は令和4年10月1日より施行する。